文化庁は、著作物等の利用の円滑化と権利探索の効率化を図るため、「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を、令和8年2月26日(木)10時より開始した。これらのシステムは、令和8年4月から開始される「未管理著作物裁定制度」の運用に資するために公開される。
未管理著作物裁定制度とは、令和5年の著作権法改正により創設されたもので、権利者の意思が確認できない場合に、申請者は文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、著作物等の適法利用を可能とする制度だ。
作品の意思表示と権利者検索を可能にする2つのシステム
今回公開される2つのシステムは、利用希望者と権利者をつなぐ役割を果たす。



